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Pマークサンプル文書集

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「プライバシーマーク サンプル文書種」に収録されている規程及び様式などに関する質問と回答です。

プライバシーマーク サンプル文書集
個人情報取扱い委託先の継続審査とは、税理士等の士業を含め定期的な再評価を行うプロセスです。Pマーク(プライバシーマーク)制度では委託先の監督が義務付けられており、具体的な時期を定めた再評価が有効です。審査基準や実施方法のポイントを詳しく解説します。
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力量認定要件表の作成タイミングは、PMS文書のカスタマイズ段階が最適です。力量評価表は認定要件表に基づき作成します。Pマーク申請には、申請前までに全従業者への教育を1回以上実施することが必須要件となります。導入前研修の代わりとなる教育実務のポイントを解説します。
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リモート保守における個人情報管理台帳への記載は原則不要です。客先サーバー内の情報は自社に管理権限がないため、保有個人情報には該当しません。ただし、技術的に閲覧可能な場合はリスク管理として「作業ルールの策定」や「ログ保存」が重要です。Pマーク審査で評価される適切な運用法を解説します。
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社内のノートパソコン管理とは、物理的・環境的管理規程に基づくデバイス保護のことです。本記事ではキャビネットでの一括保管運用の妥当性や、審査で重要視される鍵管理手順、記録の明確化について解説します。Pマーク審査を円滑に進めるための適切な管理手法を確認しましょう。
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個人情報を含むCD-ROMの持ち出し管理は、納品時でも「個人情報持ち出し管理台帳」への記録が必須です。返却がない場合は、返却日欄に「納品」と記載し、管理の完結を明示することが審査対策として有効です。実務と規程を整合させる運用のコツを解説します。
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誓約書や同意書は氏名のみの記載でも個人情報に該当し、Pマーク制度上、管理対象に含める必要があります。氏名は他情報と照合し個人を識別できるため、JIS Q 15001の定義を満たすからです。管理漏れによる不適合を防ぐため、書類一式単位で台帳に記載する効率的な管理方法を解説します。
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個人情報管理台帳の「アドレス帳(メール)」の扱いは、業務フローとの整合性が鍵です。原則として、台帳登録済みでも業務フローを作成しない場合はリスク分析・評価表への記載も不要となります。各様式の1対1の対応関係と、社員証など共通情報の記載方法を専門家が解説します。
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システム受託開発で顧客サーバーの個人情報をリモート参照する場合、自社保有ではなく「受託業務で取り扱う個人情報」としてPMSの管理対象に含める必要があります。アクセス権限を持つ実態に合わせ、リスク分析やID管理等の技術的・組織的安全管理措置を講じる重要性を解説します。
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Pマークの総従業員数とは、貴社の指揮監督下で個人情報を取り扱う全人員を指します。非常勤役員や派遣社員、受入出向者もカウント対象です。個人事業主は実態が指揮命令下にあれば含めます。定義や判断基準、審査料金への影響を分かりやすく解説します。
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「誓約書」PMS-B08-D02と「機密保持の覚書」の違いは、主な対象が個人か法人かという点です。前者は「私」を主語とした個人向け、後者は「甲乙」表記を用いる法人向けとして構成されています。Pマーク運用の実務における書類の使い分けと、書式を共通化する際の注意点を解説します。