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リモート接続による弊社個人情報の台帳記入について

プライバシーマーク サンプル文書集
2009/07/27 (2019/09/19)

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「B14-D01 個人情報収集管理台帳」等に絡んで、弊社では客先に訪問せず、通信回線を用いて客先に接続し、保守を行ったりしております。
この場合、個人情報は相手先にあります。必要に応じて個人情報の閲覧及びダウンロードも技術的には可能です。
機密保持契約等は結んでおります。
このようなケースでも、客先にある個人情報についても、台帳に記載する必要があるのでしょうか?

 1)個人情報を閲覧等行う可能性のある場合のみ記入?
 2)全てにおいて記入が必要
 3)不要

審査員によっても異なりますが、御社が保有している個人情報には該当しません。
よって、”3)”で良いかと思われます。

注)まず、無いかとは思いますが変な審査員だと閲覧及びダウンロードが技術的に可能であり、閲覧及びダウンロードを行う可能性があるので、あれば台帳に記載する事を要求される可能性もあります。