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年金手帳、住民票の扱いについて

更新日:2019/09/19 (公開日:2009/07/15)
※本記事は、ISM Web store が作成・検証したものです。

この記事は、内容が古い可能性がありますのでご注意ください。

当社では、採用時、年金手帳、住民票を社員より「収集」し退職時まで、管理しております。

この場合、年金手帳、住民票は個人情報管理台帳に記載すると考えてよろしいでしょうか?
(年金手帳については、収集はするが、作成された資料には該当しませんので、対象外と考えてよいのかと思っております。住民票は健康診断結果と同じ考えで必要?)

なぜ、そのようにご認識されているのかは分かりませんが、収集しているのであれば、作成された資料か否かは関係ありません。
立派な個人情報です。

作成された資料でなければ個人情報では無いとのご認識は、誤っていますので注意して下さい。

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執筆・監修:ISM Web store サポート

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