適合性管理規程の遵法評価の記入例について
「適合性管理規程」について質問があります。
遵守するための実施事項において、遵法評価を各法令ごとにおこなうことになっておりますが、著作権法のみ評価の実施を決めるような書き方になっております。
これは何か特別な意味があるのでしょうか?
こちらは、特別な意味はございません。
具体的な評価実施方法の1つの例として記述しているだけです。
他の法令についても、リスクセスメントの結果や作成された規程・関連様式などを踏まえ、御社でご検討ください。
結果として、具体的な評価実施方法の記述が必要である場合は、著作権法と同様に記述するようにして下さい。