10人以下の会社で就業規則が無い場合「違反者に対する罰則」はどのように記述したら良いか。
「個人情報取扱及び保護規定」の「4 従業者の監督」の項に、「(4)懲戒手続き」の記述があり、これについて以前、「弊社は10人以下の会社で、就業規則がありませんが問題ないでしょうか?」といったご質問をさせて頂きました。
その際、「就業規則は無くても問題はないでしょう」といった回答を頂いていたのですが、この場合に「違反者に対する罰則」についてをどのように書くべきかで困っています。ネットで調べたところ、「懲戒というのは、就業規則で定めたことに対して違反したことに適用される」といった説明があり、就業規則が無い場合に「懲戒」といった用語を使うのは不適当かと思っています。
従いまして、「当社PMS規定において、解雇に近い重罰と定める」という意味の文章にしたいのですが、どのようにすれば良いでしょうか?
「懲戒」という言葉の使用に関してですが、従業員が容易に見られる環境下(周知徹底の手段)であれば「就業規則に準ずるもの」として、10人以上の会社の就業規則と同等に取り扱われるので、それがPMS文書や社内規定でも名称は関係なく、また「懲戒」という用語を使用しても問題は無いかと考えられます。
なお、個人情報漏洩を起こした社員に対して「懲戒解雇」まで踏み切れるかどうかは、その行為が故意によるものなのか、また背信的な目的があったか、情報の機密性はどの程度か、会社に実害が生じたかといったようなポイントをもとに調査、検討する必要があります。
行為の背信性が認められない場合や過失による漏洩の場合は、「懲戒処分」や「人事処分(降職、減給、配転など)」を行うことは可能ですが、「懲戒解雇」については慎重に考えることになるかと思います。
これらを踏まえ、例えば故意によるものであれば「懲戒解雇」、そうでない場合は「懲戒処分」や降職、減給、配転などといった「人事処分」を行うといったような記載方法も考えられるかと思います。
ご参考ください。