社内規程の扱いですが、内部文書ではなく、ISMSでは外部文書に分類されるのでしょうか?
ISMSでの社内規程の扱いですが、内部文書ではなく、ISMSでは外部文書に分類さされるのでしょうか?
先日、御社から購入したISMS文書書式テンプレートの【ISMS-B01-D02 外部文書管理台帳】(EXCEL)に記入例として「就業規則本則」がありました。
弊社の社内規程と同様のものだと判断しました。
お手数をお掛けしますが、ご教示下さい。
結論から申しますと、「就業規則本則」のような社内規程に関してですが、内部文書として取り扱っていただいても結構です。
記入例で、外部文書として掲載しておりますのは、ISMS認証取得範囲と「文書管理規程」との関係からです。
ISMSは、全社での認証はもちろん、適用範囲を決めて認証することが可能となっております。
「就業規則」のような全社で適用される規程とISMS適用範囲で適用される規程とでは、その文書管理方法も異なるかと思います。
また、サンプル文書集の「文書管理規程」内では、内部文書の管理番号(「2.1 文書体系」の「(3)内部文書管理番号」)をつけるルールを設けているため、既にある「就業規則」においても文書管理番号を付ける必要がでてきます。
組織の文書管理規程とISMSの文書管理規程を統一して、社内の文書管理するのが良いのかどうかは、ISMSの適用範囲および組織の事情により異なってくるかと思います。
上記の理由により、「ISMSサンプル文書集」の記入例では、ISMSにおける外部文書として取り扱いをしております。