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各従業員の名刺なども保護すべき個人情報に含まれますか?

更新日:2010/11/18 (公開日:2010/11/15)
※本記事は、ISM Web store が作成・検証したものです。

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各従業員それぞれに、保持している個人情報の洗い出しを依頼しているところなのですが、各従業員それぞれが保持している自分自身の情報(自分の名刺など)も保護すべき個人情報に含まれるでしょうか?

それとも自分自身の情報ですから保護対象には入らないのでしょうか?(自分の情報であるからどのように扱うかは個人の自由?)

プライバシーマークは、会社に付与される制度です。
そのことを念頭においた上で考えてください。

ご質問の内容から察するところ、会社として活用する情報のように思われます。
よって、JISQ15001”3.3.1 個人情報の特定”で要求されている個人情報に該当すると思われますので保護すべき個人情報に含む必要があります。

ちなみに、プライバシーマークでは、個人情報は、本人から預かっているものであるという考え方です。

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執筆・監修:ISM Web store サポート

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