健保組合や厚生年金基金などへの提供先については、J.8.5 d)で定められている事項について記載する必要はないのでしょうか?
PMS-B01-D01 同意書(人事労務管理用)サンプルの「第三者提供について」に関しまして、記入例の中に
“各種社会保険等諸手続のため健保組合、厚生年金基金、社会保険事務所、労働基準監督署、職業安定所に氏名、住所、生年月日、家族構成などを提供する場合があります。
給与等支払報告のため税務署、市区町村役場に氏名、給与支給額などを提示する場合があります。”
とありますが、
健保組合や厚生年金基金など、上記に記載されている提供先については、旧規格J8.5 d)で定められている事項について記載する必要はないと考えていいでしょうか。
事業者が個人情報を健康保険組合等へ提供することは、通常、個人情報保護法の(第三者提供の制限)第二十七条の「法令に基づく場合」に該当するため、第三者提供には該当しません。
例えば、健康保険法では、第四十八条(届出)にて、「適用事業所の事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者の資格の取得及び喪失並びに報酬月額及び賞与額に関する事項を保険者等に届け出なければならない。」と定められており、届出の義務があります。
よって、ご指摘のとおり、健康保険組合等に関しては、同意書への記載(J.8.5のd項)は必要ないということになるかと思います。