ISMS, プライバシーマークおよび商品に関する質問と回答をご紹介

Pマークの「システム管理者」を、外部の業務請負が担当しても規格上問題ありませんか?

更新日:2026/04/01 (公開日:2024/09/17)
※本記事は、ISM Web store が作成・検証したものです。

PMS体制の中の「システム管理者」について、社員ではなく業務請負が担当しても、規格上は問題ないでしょうか。

注意すべき点などありましたら、ご教示ください。

結論から申し上げますと、外部リソースを活用してシステム管理を行うこと自体は、規格上も実務上も問題ありません。

システム要員がいないなどは、中小企業であれば考えられることなので、「業務請負」という形態でも問題はありません。

ただ、「システム管理者」には役割が与えられているため、組織としては、十分な注意が必要となってくると思います。

1. 組織内部の「責任者」を明確にする

外部の請負者にシステム実務を任せる場合でも、その業務を管理・監督する責任者(正社員等)を組織内部に設置する必要があります。
外部の方を体制図上の「システム管理者」に任命する場合でも、「その外部担当者を誰が監督し、指示を出すのか」という内部の管理責任を明確にしておくことが、審査における「丸投げ」指摘を防ぐポイントです。

2. 契約形態に応じた安全管理措置

「業務請負」が、委託なのか、契約社員なのか、どのような形態なのかによりますが、委託であれば委託先の監督に従うこと、契約社員なら守秘義務契約などの契約が必要です。

担当者の契約形態によって、以下の手続きを適切に実施してください。

  • 業務委託(請負・準委任)の場合:
    委託先に対する「委託先の監督」が適用されます。機密保持を含む契約の締結と、定期的な安全管理状況の点検(モニタリング)が必要です。
  • 個人との直接契約(契約社員等)の場合:
    組織の直接的な指揮命令系統に入るため、従業者としての教育や誓約書の取得など、正社員と同等の管理が求められます。

3. サンプル文書の見直しについて

弊社のサンプル文書集は「社内スタッフ」が担当する前提で構成されています。外部に依頼する場合は、以下の点を規定等で調整することを推奨します。

  • 権限の範囲:
    どこまでのシステム操作や決定権限を委ねるかを定義する。
  • 報告フロー:
    インシデント発生時、内部の個人情報保護管理者へ迅速に報告が上がるルートを確立する。

「実務は外部、責任(監督)は内部」という線引きを明確にすることが、適切なPMS運用の鍵となります。

今後ともよろしくお願い申し上げます。

ISM Web store

執筆・監修: カスタマーサポート

ISMS、プライバシーマーク、ISO9001に必要な文書及び社員教育用テキストの販売及び無料メールサポートにて、25年以上にわたり取得支援しています。当商品をご利用頂いていない方にも、無料にてメール対応させていただいております。