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個人情報保護法では本人から直接書面によって個人情報を取得する場合は『利用目的』を明確にすれば、同意を得なくても良い。

更新日:2023/01/16 (公開日:2014/06/17)
※本記事は、ISM Web store が作成・検証したものです。

プライバシーマーク取得支援パッケージ」内の「社員教用テキスト」
4.新入社員・中途採用者の社員教育の「テスト問20」の確認
です

★個人情報保護法では本人から直接書面によって個人情報を取得する場合は『利用目的』を明確にすれば、同意を得なくても良い。
でしょうか?

[入社時研修テキスト」のp9の図(右側)に、本人から直接書面によって取得の戻り(緑の線)に同意書とあるのはなぜか。

個人情報保護法ではなくPMSだからでしょうか?

「本人から直接書面によって取得する場合」に関してですが、個人情報保護法では、利用目的を明示するだけでよく、本人の同意は不要となっています。(法第18条)

解説としては、簡単ではございますが、「入社時教育テキスト」のP11(利用目的の通知・公表や同意) が該当します。

なお、P9の図に関しましては、「プライバシーマーク」を踏まえた解説となっているため、「本人からの同意(書)を得る」という表現になっております。

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執筆・監修:ISM Web store サポート

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