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書類に記載された個人名も、「個人情報」に該当しますか?

更新日:2019/09/19 (公開日:2007/09/21)
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公ではなくとも依頼主に対し発行されたレポート等には、「面談者 ●●株式会社 ●●」などのように個人名が入っていたり、書名欄に個人の名前が入ってます。

このようなものも、個人名称が入っているというだけで「個人情報」に該当するのでしょうか?

もっというと、契約書の署名欄に「●●株式会社 代表取締役●●」とありますが、これをもって個人情報になるのでしょうか?

結論から言いますと、個人情報に該当します。

個人情報保護法では、以下のように定義されています。

第二条(定義)

  • この法律において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
    • 1 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。次項第二号において同じ。)で作られる記録をいう。以下同じ。)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項(個人識別符号を除く。)をいう。以下同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)
    • 2 個人識別符号が含まれるもの

「個人情報の保護に関する法律」より

社長や役員の氏名は、設立登記や商業登記簿に記載されており、法人情報の一部でもあり、個人情報では無いとの考え方もありますが、「特定の個人を識別できる情報」である以上、原則として個人情報として扱われます。

「契約書」のほか、パンフレットに記載されている氏名は、ビジネスの遂行上、「公開を前提とした情報」として扱われています。
しかし、「代表取締役の名前 = 公開しても良い」とはなりません。

家屋構成や病歴などと結びつた公開や本人の同意なく第三者に名簿を販売したり、営業活動以外で不適切に利用することは、プライバシーの侵害などの問題になり、法の趣旨に反する可能性があります。

ちなみに、「契約書」については、会社として重要な情報であるため、個人情報ではないと判断された場合でも、個人情報と同等な管理が必要でしょう。

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執筆・監修:ISM Web store サポート

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