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書類に記載された個人名も、「個人情報」に該当しますか?

公開日:2007/09/21 (更新日:2019/09/19)
※本記事は、ISM Web store が作成・検証したものです。

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公ではなくとも依頼主に対し発行されたレポート等には、「面談者 ●●株式会社 ●●」などのように個人名が入っていたり、書名欄に個人の名前が入ってます。

このようなものも、個人名称が入っているというだけで「個人情報」に該当するのでしょうか?

もっというと、契約書の署名欄に「●●株式会社 代表取締役●●」とありますが、これをもって個人情報になるのでしょうか?

結論から言いますと、個人情報に該当します。

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(参考)個人情報保護法より引用
法第2条第1項
この法律において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む)をいう
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社長や役員の氏名は、設立登記や商業登記簿に記載されており、法人情報の一部でもあり、個人情報では無いとの考え方もあります。

しかし、「契約書」については、会社として重要な情報であります。
個人情報ではないと判断された場合でも、個人情報と同等な管理が必要であると思います。

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