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自発的に送られてくる履歴書は同意書がなくても大丈夫?面接しない応募者への対応は?

更新日:2026/04/22 (公開日:2009/10/07)
※本記事は、ISM Web store が作成・検証したものです。

今度、ハローワークで募集するのですが、その際に履歴書が勝手に送られてきます。

面接すればその時に同意書は取れますが、勝手に送ってきて、面接しない人から同意書は取れません。

この場合は同意書が無くても、問題ありませんか?
そのほか何か手立てがありますか?

無くても問題なければいいですが、問題がある場合の対処を教えてください。

通常の募集でも、特に何も無いような気がするのですが?

ハローワークや求人サイトを通じて、本人から「直接的」かつ「自発的」に送られてくる履歴書への対応ですね。採用実務では非常によくあるケースですが、Pマーク(JIS Q 15001)の観点からは、少し丁寧な解釈と手順が必要です。

採用活動における個人情報の取り扱いは、Pマーク審査でも必ずチェックされる重要項目です。

結論から申し上げますと、「勝手に(自発的に)送られてくる履歴書」については、受け取った時点で同意書がなくても直ちに問題(規格違反)になることはありません。

ただし、Pマーク(JIS Q 15001)が求める「適切な取り扱い」を実現するために、以下の3つのポイントで整理して対応することをお勧めします。

1. 同意取得のタイミング(規格の解釈)

JIS Q 15001では、本人から直接書面で個人情報を取得する場合、原則として「事前に」同意を得る必要があります。しかし、今回のように本人から自発的に郵送・送信されてくる場合は、「取得後、速やかに」同意を得る、あるいは公表している利用目的を伝える形でも認められます。

  • 面接する場合:
    ご認識の通り、面接時に「採用選考における個人情報の取り扱い」についての同意書に署名をいただければ問題ありません。
  • 書類選考のみで不採用とする場合:
    同意書を取る機会がないため、次に述べる「事前の公表」と「適切な廃棄」で対応します。

2. 「問題がある場合」の具体的な手立て(事前の対策)

「同意書が取れない」というリスクを最小限にするため、以下の対策を講じておくのが一般的かつ効果的です。

  • Webサイトに「採用における告知事項」を掲載する
    自社サイトの採用ページなどに「履歴書を送付される方は、以下の内容に同意したものとみなします」といった一文と、利用目的、返却・廃棄の方針を明記しておきます。
  • ハローワークの求人票に明記する
    求人票の備考欄等に「応募書類は選考後に責任を持って廃棄します(返却不可)」や「利用目的については弊社HPをご確認ください」といった旨を記載しておくだけでも、本人への「通知」としての証跡になります。

3. 面接しない方の履歴書はどうすべきか?(重要)

同意書がない状態で保持し続けることが最大のリスクです。

  • 原則は「廃棄」または「返却」:
    選考の結果、面接に至らなかった方の履歴書は、速やかにシュレッダー廃棄(または溶解処理)するか、本人に返却してください。
  • 廃棄の証跡:
    Pマーク運用上は、いつ、誰の情報を廃棄したかの記録(廃棄ログ)を「個人情報管理台帳」や選考記録に残しておくことが望ましいです。

まとめ:実務的なアドバイス

通常の募集でも「何も問題ない」と感じられるのは、多くの企業慣例的に行っているからですが、Pマーク認定事業者としては「本人の関与(同意または通知)」と「出口管理(廃棄)」を明確にする必要があります。

  1. 事前: 求人媒体や自社HPに利用目的と廃棄方針を掲載しておく。
  2. 事中: 面接時に同意書を回収する。
  3. 事後: 選考漏れの方は、社内ルールに基づき確実に廃棄する。

弊社のプライバシーマークサンプル文書集に含まれる「個人情報に関する同意書(見本_採用応募用)」や「個人情報管理台帳(記入例)」を活用いただければ、こうした一連の流れをスムーズに体系化することが可能です。

ISM Web store

執筆・監修: カスタマーサポート

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