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「誓約書」PMS-B08-D02と、「業務委託に伴う機密保持の覚書」の違いについて

更新日:2019/09/19 (公開日:2009/02/04)
※本記事は、ISM Web store が作成・検証したものです。

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「誓約書(業務委託用.個人)」PMS-B08-D02と、弊社に以前からある「業務委託に伴う機密保持の覚書」の違いなのですが。
前者が個人用、後者が法人用と理解していても良いのでしょうか?

宜しくお願いします。

実際に、御社の「業務委託に伴う機密保持の覚書」を確認していないため、正確にはお答えでできませんが、多分、おっしゃるように、前者が個人用、後者が法人用と理解していただいても問題はないかと思います。

前者、後者ともに機密保持に関する記述項目については、殆ど内容が同じかと思います。
前者の「誓約書(業務委託用.個人)」PMS-B08-D02では、「私」(一人称)を使っているため、個人を対象と考えております。

通常の「業務委託に伴う機密保持の覚書」などの書類では、甲乙という標記があるかと思います。
内容を一部修正しないといけないかおしれませんが、この定義を個人名などとすれば、「誓約書(業務委託用.個人)」PMS-B08-D02と同じように使用でき、この「覚書」だけで個人にも、法人にも使用できるかもしれませんね。

ただ、必ず同じ書式にする必要もなく、分けることで分かりやすくなることもありますので、一度、御社でご検討いただくほうが良いかと思います。

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執筆・監修:ISM Web store サポート

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