「システム管理者」について、社員ではなく業務請負が担当しても、規格上は問題ないでしょうか。
PMS体制の中の「システム管理者」について、社員ではなく業務請負が担当しても、規格上は問題ないでしょうか。
注意すべき点などありましたら、ご教示ください。
システム要員がいないなどは、中小企業であれば考えられることなので、「業務請負」という形態でも問題ないかと思っております。
ただ、「システム管理者」には、以下のような役割が与えられているため、組織としては、十分な注意が必要となってくると思います。
「業務請負」が、委託なのか、契約社員なのか、どのような形態なのかによりますが、委託であれば委託先の監督に従うこと、契約社員なら守秘義務契約などの契約が必要と思っております。
なお、委託先の監督を考慮した場合、委託している業務を管理する管理者(責任者)を社内から任命し、明確にする必要があるかと思います。丸投げは厳禁です。
例えば「システム管理者」を社内から任命し委託している業務を管理・監督する方法も考えられます。
サンプル文書集の「システム管理者」は、社内の者を想定しているため、業務請負に担当させる場合は、その役割と責任およびその者を管理監督する者の役割と責任など、見直す必要があります。