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令和2年に可決された個人情報保護法の一部改正についてに関しての質問です。

2020/12/15

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本年(令和2年)可決された個人情報保護法の一部改正についてに関しての質問です。

現在はプライバシーマークの諸規定をJIS Q15001:2017に基づいた規定を作成し運用しております。
本年5月に何度目かの実施審査を終え更新も完了しましたが、一部改正を今後規定に反映させる個所や時期がよくわかりません。
またそれらをトップマネジメントに改訂の理由を説明する必要もあります。

参照となるサイトなどがあればご教示お願い致します。

令和2年6月12日に公布されました「個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律」に関してでございますが、改正法の施行は一部を除き、公布後2年以内(2022年までに施行)となっております。

※「公布」=新しい法律を国民に発表すること。「施行」=法律を実際にスタートさせること。

政令、委員会規則、ガイドライン等に関しては、既に検討が始まっており、逐次、公表される予定となっています。

なお、改正箇所に関しては、以下の個人情報保護委員会のホームページにて、「法律」および「新旧対照表」、「概要資料」が公開されております。
社内への説明資料としては、「概要資料」がお役に立つかと思います。ご参考ください。

(参考)

今回の改正において、新たな追加事項としては、匿名加工情報の制度と同様にビッグデータの利活用に活かすことができる「仮名加工情報」の創設があります。

違いを簡単に説明すると、「匿名加工情報」は特定個人を識別できないように加工するのに対して、「仮名加工情報」は他の情報と照合しない限り特定個人を識別することができないように加工して得られる情報ということです。
よって、「仮名加工情報」は、第三者への提供が制限されるが、個人情報と同等なデータの有用性があるため、より詳細な分析を行うことが可能となります。

なお、「仮名加工情報」の要件を満たすために具体的にどこまで加工する必要があるかの基準については、今後、個人情報保護法ガイドラインで明示されると思われるため、その公表を待つ必要があります。

匿名加工情報と仮名加工情報の違いなどを詳細に知りたい方は、「匿名加工情報 仮名加工情報 違い」で検索していただくと、様々な詳しく解説したページが存在しておりますので、そちらをご参考下さい。