他社の移行セミナーで「ISO標準テキスト」附属書SLへの対応は任意と言われておりましたが。
先日、他社の移行セミナーで講師の方が、「ISO標準テキスト」附属書SLへの対応は、任意と言われておりました。
旧規格の規程に不足している附属書Aの追加項目に対応すればよい?でしょうか?
その方が簡単なのですが、不安になりメールした次第です。
ご指摘のとおり、「ISO標準テキスト」附属書SLへの対応は任意ですね。
というか、審査に関してはほぼ関係ありませんね。
「ISO標準テキスト」附属書SLとは、統合版ISO補足指針の附属書SLのことで、マネジメントシステム規格(MSS)の整合化を図るため、MSSの上位構造(HLS:High Level Structure)および共通テキスト(Indential Core Text)、共通用語、定義が開発されものです。
※以下のURLにも記載しておりますので、ご参考ください。
▼JIS Q 15001:2017発行。JIS Q 15001規格改正における移行計画と変更点について || ISM Web store 資料集
https://www.ismwebstore.com/materials/archives/2703
プライバシーマークの対応基準規格である「JIS Q 15001:2017」では「本文」と「附属書A」のみが「規定」となっており、これへの対応が必要となります。
「旧規格からの最小限の変更」というのであれば、現時点でのJIPDEC審査基準が附属書Aに沿っているため、附属書Aのみへの対応ということになるのかと思います。
自社のPMS文書構成においても、JISQの構成に合わせることは求められていませんので、旧規格からの最小限の変更でも問題は無いかと思います。
その際は、申請(様式7新規)ではJIS Q 15001との対応表、審査では新規格の要求事項番号に沿って審査が行われると思われますので、自社PMS文書と新JIS規格の対比を対比表などで押さえておく必要があるかと思います。