既にPマークを取得している組織でもサンプル文書集は対応可能ですか。
「プライバシーマーク サンプル文書集」の購入を検討しています。
弊社は既にPマークを取得しています。
今ある規定を【JISQ15001:2017年】にあわせて見直し修正をしたいと考えていますが、「サンプル文書集」で対応可能でしょうか。
また、その際、“従来の規定を修正”または“新たに規定を作成しなおし”のどちらのほうが時間や労力の負担にならないと思いますか。
当店のサンプル文書集は、規格の改訂の都度、商品も改訂を行い、既に商品をご購入頂いたお客様にも、引き続きご利用いただけるような作りとなっております。
よって、既にPマークを取得されているということであれば、お客様の文書構成等の状況にもよるかと思いますが、「プライマシーマークサンプル文書集(doc_pm_01)」もお役立ち頂けると思います。
「従来の規定を修正」と「新たに規定を作成」に関してですが、前者の「修正」の方が時間および労力的にも楽だと思います。
これは、規定の新規作成や改訂には、その後に、組織の関係者に周知及び実施してもらうための労力や時間も関係してくるからです。
既に規定がある組織で「新たに規定を作成」という場合は、例えば「既存の規定が組織にあっていない」等の理由で、全体的な見直しの必要性から行うことがほとんどかと思います。
現在、JIPDECで公表している審査基準では、JIS Q 15001:2017の附属書Aの要求事項が対象となっており、旧版(JIS Q 15001:2006)の要求事項とほぼ対応しております。
よって、既存の規定をJIS Q 15001:2017 「附属書A」への対応策とし活かしながら、新たに必要となる規定を検討および追加するという方法もあります。
ご参考までに。