整理されていない名刺は「個人情報」ではないが、「×」の理由
「プライバシーマーク社員教育用テキスト」の新入社員・中途社員用の理解度テストの問18において整理されていない名刺は、「個人情報」ではない。とありますが、「×」の理由をご教示ください。
名刺は、個人を特定できる情報となるため、定義上は「個人情報」となります。
ただ、一般的に通常の名刺交換などは、「年賀状を出す」や「業務に関する連絡をする」などの慣例・風習の範囲内で利用されるものとして認識されており、また同意書などのやりとりは必要無いため、それ単体だけでは個人情報保護法の対象ではないとされています。
個人情報保護法は、「個人情報取扱事業者」が対象となります。
「個人情報取扱事業者」とは、「個人情報データベース等を事業の用に供しているもの」(法第2条)なので、名刺においても検索できるように整理していた場合、個人情報保護法でいう「個人情報データベース等」に該当することになり、規制の対象となります。