ISMS, プライバシーマークおよび商品に関する質問と回答をご紹介

整理されていない名刺は「個人情報」ではないが、「×」の理由

公開日:2018/03/15
※本記事は、ISM Web store が作成・検証したものです。

この記事は、内容が古い可能性がありますのでご注意ください。

「プライバシーマーク社員教育用テキスト」の新入社員・中途社員用の理解度テストの問18において整理されていない名刺は、「個人情報」ではない。とありますが、「×」の理由をご教示ください。

名刺は、個人を特定できる情報となるため、定義上は「個人情報」となります。
ただ、一般的に通常の名刺交換などは、「年賀状を出す」や「業務に関する連絡をする」などの慣例・風習の範囲内で利用されるものとして認識されており、また同意書などのやりとりは必要無いため、それ単体だけでは個人情報保護法の対象ではないとされています。

個人情報保護法は、「個人情報取扱事業者」が対象となります。
「個人情報取扱事業者」とは、「個人情報データベース等を事業の用に供しているもの」(法第2条)なので、名刺においても検索できるように整理していた場合、個人情報保護法でいう「個人情報データベース等」に該当することになり、規制の対象となります。

この記事を書いた人
ISM Web store

ISM Web store

最新規格に対応したISMSやPマーク、ISO9001のマニュアル及び規程などの文書サンプル、社員教育用テキストを作成及び販売。取得及び構築支援として、無料にてメールサポートの実施。

経歴

  • 提供年数:2000年から現在までの25年間
  • 利用者数:5,000件以上
  • 提供先業種:各種企業及び団体、ISOコンサルタント、審査員、審査員研修機関など

監修・協力

  • 提携コンサルタント:ISO27001(ISMS)、プライバシーマーク(Pマーク)、ISO9001