基本的な細かいルールが多いので、別途ルールブック参照といった形にすることについて審査上どうなのか。
御社の規定集を編集して現在、規程集を作成しています。
そして当社で必要と思われるルールについては、別途定めようと思っております。
内容はPCにパスをかける・郵便は本人以外開けない等の初歩的なルールばかりになる予定です。
ここで相談なのですが、このルールブックをPMSに組み入れて、規程上では3.4.3適正管理の一項目に別途ルールブック参照といった形にすることについて審査上どうなのか不安で、ご相談させて頂いております。
規程にそのまま載せることも考えたのですが、基本的な細かいルールが多いので規程にそぐわないと感じたからです。
見解を教えて頂ければと思います。
文書(規程書や手順書など)の作り方に関して、要求されてはいません。
弊社のサンプル文書では、「適正管理」の部分に、規定事項を記載しておりますが、これを別途「○○規程」として作られている組織もあります。
また、別途、「○○手順書」として設けている場合もあります。
PMS文書の構成やセキュリティレベルの話なので、審査的にはどの様な文書構成などであっても、JISQ15001やリスクアセスメントの結果、PMS文書間での対比や整合性が取れていれば、問題はありません。
御社の状況に合わせた文書構成にしてください。