業務受託における、個人情報を新たに収集して納品した場合
「個人情報管理台帳」「個人情報収集管理台帳」の記入について業務を受託し、本人および法務局などから個人情報を新たに収集して納品した場合、第三者提供になるのでしょうか?
なお、受託した業務を外注先へ委託し、同様の個人情報を受託先へ納品する場合もあります。
今回のケースでは、顧客より個人情報を取扱う業務を御社が受託されていますので”(参考事例)”の【第三者提供とされる事例】には該当しませんので、第三者提供にはなりません。
(参考事例)
※「個人情報の保護に関する法律についての経済産業分野を対象とするガイドライン」より引用
【第三者提供とされる事例】
事例1)親子兄弟会社、グループ会社の間で個人データを交換する場合
事例2)フランチャイズ組織の本部と加盟店の間で個人データを交換する場合
事例3)同業者間で、特定の個人データを交換する場合
事例4)外国の会社に国内に居住している個人の個人データを提供する場合
【第三者提供とされない事例】
事例)同一事業者内で他部門へ個人データを提供すること。