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Pマーク申請後に事務所を移転する場合、申請書類の修正や再送付は必要ですか?

更新日:2026/04/02 (公開日:2021/01/13)
※本記事は、ISM Web store が作成・検証したものです。

プライバシーマークの取得にあたり、審査機関への申請書類送付後(1ヵ月~2ヵ月以内)に事務所の引っ越しがある場合は、変更手続き及び申請書類の修正と再送付等は必要でしょうか。

各書類への記載住所、フロア図等の変更作成等、取るべき手段がある場合はご教授頂けましたら幸いです。

審査機関への届出(変更報告)が必要になるとともに、移転先の新事務所に合わせたPMSの更新・運用が不可欠です。

1. 審査機関への「変更報告書」の提出

申請事項(所在地等)に変更が生じた場合は、速やかに審査機関へ「申請事項変更報告書」を提出する必要があります。

  • 提出の必要性:
    JIPDEC等の審査機関に対し、最新の情報を報告する義務があります。
  • 現地審査への影響:
    審査の進捗によっては、現地審査の実施場所が新事務所に切り替わるため、早めの連絡が重要です。

2. 文書・図面の更新とリスクアセスメント

事務所の引っ越しの場合は、ご指摘内容の「各書類の住所変更やフロア図等の変更作成等」に加え、リスクアセスメントによるセキュリティ対策(入退室の管理や個人情報の管理、教育など)も必要になります。

事務所の物理的環境が変わるため、以下の対応が必要になります。

  • フロア図の作成:
    新事務所のレイアウトに基づき、保管場所や入退室管理の境界を明示した図面を準備します。
  • リスクアセスメントの再実施:
    新しい環境における物理的なリスク(窓、ドア、共用部の管理状況など)を評価し、必要な対策を講じます。
  • 運用ルールと教育:
    入退室ルール等が変わる場合は、従業員へ周知教育を行い、その記録を残します。

3. 審査対応のポイント

移転のタイミングと審査のスケジュールについては、申請先の審査機関(JIPDEC等)へ事前に相談されることをお勧めいたします。
「どのタイミングで新事務所のフロア図を提出すべきか」等の具体的な指示を仰ぐことで、二度手数を防ぐことができます。

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執筆・監修: カスタマーサポート

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