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Pマークの委託先の監督に必要な対応につきまして、現在委託先と契約締結に関してですが、再締結するのが良いのか、覚書にするのが良いのか?

2024/03/26

Pマークの委託先の監督に必要な対応につきまして、現在委託先と締結している業務委託契約書には、J9.4にある条件を網羅してないことが判明しました。

そこで、

  1. 既存の業務委託契約書に、不足している条件を追記して、現委託先と再締結
  2. 「個人情報の取扱いに関する覚書」が既存の業務委託契約書の内容と整合していることを確認した上で、現委託先に覚書に署名してもらう

どちらかが必要になるかと思いますが、いかがでしょうか。

「覚書」は多くの場合「簡潔な内容の契約書」を指し、例えば、基本契約書に基づく具体的な取引内容を決めるための「覚書」、契約の有効期間延長のための「契約期間延長のための修正覚書」などといったもので、契約書を補完する役割を持った文書として用いられることが多いと思います。

サンプル文書集で「契約書」ではなく「覚書」を採用した理由としては、プライマシーマーク取得に伴い「契約書」での再契約では、仰々しく相手側が嫌がる又は警戒する等の可能性もあり、また手間も掛かるかと思われたためです。

よって、質問の1.又は2.のどちらを採用するかは企業の判断で良いかと思います。

以上、ご参考ください。

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  • 商品の提供年数:ISO9001は2000年から現在までの25年間。ISMSは2002年から現在までの23年間。プライバシーマークは2006年から現在までの20年間。
  • 商品利用者数:5,000件以上(2025年6月時点)。
  • 商品利用者の業種:各業種企業、ISOコンサルタント、審査員、審査員研修機関など。

監修・協力

  • 提携コンサルタント:ISO27001(ISMS)、プライバシーマーク(Pマーク)、ISO9001