ISMS, プライバシーマークおよび商品に関する質問と回答をご紹介

「内部監査チェックリスト」は、監査対象者に提示しますか?また「監査所見及び確認した文書、判定」の2列項目に何を記載しますか?

「COM-B04-1.00-D04内部監査チェックリスト」に関する質問です。

①監査事項(監査前に記述)に「質問事項、関連文書、項」の3列項目があります。
この3つの項目は、「内部監査開始14日前(弊社の規程では14日前に内部監査を知らせる)までに、内部監査員は作成し、内部監査対象者たちに提示する」という認識は合っているでしょうか。

②監査記録(監査中に記述)に「監査所見及び確認した文書、判定」の2列項目があります。
記入例ではこの2列は空白になっています。この2列はどう対応すればよろしいでしょうか。
「内部監査対象者に関連文書の保管先を認識しているかどうか」を判定することでしょうか。

「内部監査チェックリスト」に関してですが、これは監査チーム(監査員)が内部監査をスムーズに進めるため、予め用意する文書となります。
よって、①の「内部監査対象者たちに提示する」必要はありません。

被監査者側には、「個別内部監査プログラム」を提示した後、内部監査を実施することになります。

  • ※内部監査管理規程の「3_計画」および「4_実施手順」を参照ください。
  • ※パッケージ又は教育テキストをご購入であれば、収録されている「内部監査から是正処置のフロー図(ISMS)」にて、内部監査の流れを把握できるかと思います。

②に関しては、ご指摘の認識のとおりです。

なお、「文書の保管先を認識しているかどうか」といった文書に関すること以外にも、規程どおりに実施しているか、規程で決められらた実施記録は保管されているか等も確認することになります。

内部監査は、現場にて、質問や確認しながらスムーズに進める必要があります。
そのため、予め質問する事項をチェックリストとして準備し、そのリスクで確認した実施行為や記録、文書などをメモとして書きとめます。

チェックリストに記載した事項は、最終的に「内部監査報告書」としてまとめ、報告することとなります。