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内部監査員の認定レベルについて

2008/08/29 (2019/09/19)

この記事は、内容が古い可能性がありますのでご注意ください。

「内部監査管理規程」の2.1内部監査員についてですが、PMS、ISMSまたはISO審査の有資格者が行う教育を修了した者または同等の知識を有する者とあります。
この基準は決まりまたは必須なのでしょうか?

当社は14名程度の小さい会社ですので、会社規模からすると御社提供の「内部監査員研修」を行ったレベルと考えてます。これでは、知識不足を指摘されますか?

この基準は決まりや必須では無く、自社で基準を設定していただいても問題はありません。

例えば...
自社内で内部監査の勉強会を開催し、その受講者を内部監査員として認定する。
でも結構です。

ただし、上記基準で認定された、内部監査員が内部監査の手順などを理解していない、また、PMの審査時に内部監査について、審査員に質問されてもまともに回答ができないようであれば指摘(内部監査員の認定基準及び認定がおかしい)を受ける可能性はあります。

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経歴

  • 商品の提供年数:ISO9001は2000年から現在までの25年間。ISMSは2002年から現在までの23年間。プライバシーマークは2006年から現在までの20年間。
  • 商品利用者数:5,000件以上(2025年6月時点)。
  • 商品利用者の業種:各業種企業、ISOコンサルタント、審査員、審査員研修機関など。

監修・協力

  • 提携コンサルタント:ISO27001(ISMS)、プライバシーマーク(Pマーク)、ISO9001