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「A.8 本人に連絡又は接触する場合の措置」の具体的事例について

公開日:2019/09/18
※本記事は、ISM Web store が作成・検証したものです。

A.8の本人に連絡又は接触する場合の具体的事例についてですが、実際日々の業務でどのような場面が該当するでしょうか。

想像の範囲では、書物など掲載された連絡先などを用いるようなケースと想像しますが。

JIS Q 15001:2023の「附属書C(参考)管理策に関する補足」の「C.8 本人に連絡又は接触する場合の措置(A.8)」に解説がありますので、そちらをご参考いただければと思います。
なお、上記に関して簡単にまとめましたものを以下に記します。

C.8 本人に連絡又は接触する場合の措置

  • 「本人に連絡又は接触する」とは,個人情報の利用目的の達成に当たり,本人に対し,郵便,電話,メールなどを送ること,訪問することなどをいう。
  • 「取得方法」については,「同窓会名簿」及び「官報」のような取得源の種類,並びに「書店から購入」のような取得経緯を通知することが望ましい。
  • 「同意」は,例えば,ダイレクトメールの場合,最初に出すダイレクトメールに通知文書を同封して送付し,本人の同意が得られれば,継続して本人に連絡又は接触してもよいこととなる。なお,回答がない場合には同意がなかったものとみなすことが望ましい。

※「JIS Q 15001:2023」より

ISM Web store

執筆・監修: カスタマーサポート

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