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IT技術者の派遣業の場合、技術的・物理的安全措置について

更新日:2019/09/21 (公開日:2008/08/11)
※本記事は、ISM Web store が作成・検証したものです。

「法令・国が定める指針・その他の規範」についてですが、IT技術者の派遣業の場合、技術的・物理的安全措置について質問です。

他社に従業員を派遣している場合、派遣先の建物やPCに関して、自社のセキュリティ対策が及ばない状態となっています。

派遣先のセキュリティ対策に任せてしまってよいのでしょうか?
それとも派遣契約の際にセキュリティに関する特別な規定等必要とするのでしょうか?

派遣契約の際にセキュリティに関する特別な規定等は必要はありません。

派遣先の企業は他社となりますのでPマークの取得範囲には含まれません。
そこの会社が審査の対象となることは無く、また御社が直接管理できる範囲ではありません。
よって、派遣先の物理的・技術的安全管理措置は原則として派遣先に一任されます。

ただし、派遣出向されている従業員の方々は、Pマークの取得範囲に入ります。

その方々へのルールの設定、教育、監査等はPマーク(JISQ15001)に準拠して御社で行う必要はあります。
それについては、御社で、ルールと運用の状況を審査をされますので注意して下さい。

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執筆・監修: カスタマーサポート

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