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Pマーク未取得でもマイナンバーの「特定個人情報取扱規程」は作成すべきですか?

公開日:2015/09/18
※本記事は、ISM Web store が作成・検証したものです。

この記事は、内容が古い可能性がありますのでご注意ください。

マイナンバー対応とプライバシーマーク制度への準備に取り掛かっています。
そこで質問があります。

プライバシーマークの審査では、広義では特定個人情報も個人情報なので、対象になりそうですが、審査を受けない場合でも、「特定個人情報取扱規程」を作成しないといけないのでしょうか?
審査がなければ、事件等が起きない限り、作っていなくても分からないようですが。

もちろん、弊社ではプライバシーマーク制度を受審する予定なので作成する予定です。

ご質問ありがとうございます。Pマーク受審を予定されているとのこと、マイナンバー対応は避けて通れない重要項目です。ご質問の「規程作成の義務」と、Pマーク審査における扱いについて詳しく解説します。

結論から申し上げますと、Pマークを受審する場合、マイナンバーに関する規定を「何らかの形で明文化すること」は必須ですが、独立した「特定個人情報取扱規程」を必ずしも別建てで作る必要はありません。

1. Pマーク受審時の対応:規程は「統合」が可能

Pマーク(JIS Q 15001:2023)の審査において、特定個人情報は「個人情報」の一部として審査対象に含まれます。

  • 規程の形態は自由:
    弊社の「プライバシーマークサンプル文書集」では、効率化のため「個人情報取扱及び保護規程」の中にマイナンバーに関する記述を組み込んでいます。
  • メリット:
    一つの規程で管理することで、二重管理の手間を防ぎ、運用を軽量化できます。審査上も、JISの要求事項と番号法(マイナンバー法)の両方を網羅していれば問題ありません。

2. Pマークを受審しない場合:法令上の作成義務

Pマークの審査がない場合でも、全ての事業者は「個人番号利用事務等」を行うにあたり、安全管理措置を講じる義務があります。

  • 原則としての作成義務:
    「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン」では、具体的な取扱いを定める「取扱規程等」の策定が求められています。これに従わない場合、番号法違反(指導・助言の対象)となるリスクがあります。
  • 中小規模事業者の「特例」:
    従業員数100人以下かつ特定の条件(個人情報取扱事業者でない等)を満たす「中小規模事業者」については、規程の作成自体は「努力義務(より望ましい対応)」とされており、必須ではありません。
  • 注意点:
    ただし、Pマークを受審(または更新)する場合、すべての事業者は「個人情報取扱事業者」に該当するため、上記の特例は適用されません。 したがって、貴社の場合は「規程(または規程に準ずる明文化されたルール)」が必ず必要になります。

3. 実務上のアドバイス:なぜ「作っておかないと分からない」では危険か

「事件が起きない限り分からない」という考え方は、法 compliance(法令遵守)の観点だけでなく、経営リスクの観点からも推奨されません。

  1. 委託先チェック:
    取引先からマイナンバー業務の委託を受ける際、規程の有無を必ず確認されます。
  2. 事故時の罰則:
    万が一漏洩事故が発生した際、規程がないことは「安全管理措置の欠如」とみなされ、故意・過失を問わず厳しい社会的制裁や罰則を受ける原因となります。
  3. 審査での指摘:
    Pマークの現地審査では、マイナンバーの収集から廃棄までのフローが規程通りに行われているか、書類を突き合わせて厳格にチェックされます。

4. 公的機関の最新情報の確認

マイナンバー制度やガイドラインは随時更新されます。常に最新の情報を参照してください。

個人情報保護委員会(PPC):

特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)

※最新の「中小規模事業者」の定義や、安全管理措置の具体例が掲載されています。

弊社のサンプル文書集をご活用いただければ、JIS要求事項とマイナンバー対応を同時に満たす規程がスムーズに構築できます。まずは「個人情報取扱及び保護規程」の内容をご確認いただき、貴社の実態に合わせて調整を進めてください。

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執筆・監修: カスタマーサポート

ISMS、プライバシーマーク、ISO9001の取得・運用支援において、25年以上のコンサルティング実績を持つ専門チームが執筆しています。現場での指導経験と、数多くの審査対応ノウハウを凝縮して制作した文書・教育用テキストを販売しています。ご購入の有無にかかわらず、無料メールサポートにて専門家が直接お答えします。