内部監査員の指名に関して質問があります。
内部監査員の指名に関して質問があります。
弊社では、サンプル集にある「PM内部監査員研修_育成、実践セミナー」にて勉強会を実施し、「認定テスト」で一定基準をクリアした者と、条件付けしようと考えています。
規定サンプルにあるように、「PMS、ISMSまたはISO審査の有資格者・・・」という部分は必要でしょうか?
ガイドラインにはある程度の力量という言葉もありますが、前述の勉強会・テストでその証明として足るでしょうか?
ご指摘のとおり、特に外部の資格を取得しておく必要はありません。
サンプル文書の記述の「有資格者」に関しては、あえて社内で教育をする必要もない者に対して、設けられたものです。
内部監査員として、「JIS Q 15001の要求事項」や「JIPDECガイドライン」などを理解していること、内部監査の方法を理解していること、公平性および客観性が保てることが必要となります。
これらが、勉強会およびテストで、教育されており、十分満たしていると証明されれば良いかと思います。