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社内行事等での写真撮影における個人情報としての取り扱いに関して

2013/01/29

この記事は、内容が古い可能性がありますのでご注意ください。

社内行事等で写真撮影をすることがありますが、この場合の個人情報としての取り扱い等に関してお教え願えないでしょうか?

特定の個人を識別することが可能であれば映像、画像、音声等も個人情報となります。
また、御社で写真を保有した場合は、以下の条件が適用されます。
しかし、御社以外の会社(写真屋など)が以下の条件をクリアしているのであれば、以下の条件は適用されません。

◆ 個人情報保護法上では?

厳密に法に沿って扱うならば、個人情報の取得時に利用目的を明示・通知・公表し、その上で写真を撮る必要があります。
以後の写真利用は利用目的の範囲でのみ利用しなければなりません。
社報やホームページなどに掲載する場合は、上記の利用目的に「弊社発行の社報や弊社HPへの掲載等で使用する」としておけばよいかと思います。
なお、法には未成年の規定がないのですが、厚労省「医療・介護のガイドライン」等では、児童や判断力に疑義がある成年者の場合は、保護者等の同意(実際は明示・通知・公表)が必要と記されていますから、これに従った運用をして下さい。

◆ プラバシーマークでは?

上記の「◆ 個人情報保護法上では?」とほぼ同じとなりますが、少し条件が厳しくなります。
審査員によっても解釈が異なるかと思いますが、JISQ15001や個人情報保護法で記載されている文言「書面(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録を含む。)」を写真も含むと捉えた場合は、本人から書面により同意を取らなければいけません。
「書面」を写真を含まないと捉えれば、本人から書面による同意は必要なく、上記の”◆個人情報保護法上では?”と同じになります。

(補足)

審査員の解釈にもよりますので絶対ではありませんが、上記「◆ 個人情報保護法上では?」での対応まででよく、本人から書面で同意をと取らなくてもよいかと土井は思います。