規程書と手順書の違いがよくわからないのですが?
1点質問ですが、規程書と手順書の違いがよくわからないのですが、
手順書というのは必ず作らなければならないのでしょうか?
作らなければならいないとしたら、どういったものが対象になるのでしょうか?
一般的には、規程書の内容を具体的に実施するにあたり、その手順が書かれたものが、手順書だと言われています。
具体的な手順(操作説明など)がないと、間違えたり、誤った結果を生じたりしたりと、規定する上で不都合が生じる可能性がある場合などに手順書が作られたりします。
弊社のサンプル文書では、規程書内に、実施にあたり必要な事項を(詳細な内容)記載しておりますので、敢えて手順書を作成をしておりません。
ちなみに、現在、弊社の商品をご購入いただいたお客様におきましても、審査時などに手順書の作成を要求されたことはありません。
手順書の作成は、組織の規模や業務の複雑さなどにより必要だったりします。
ただ、必ず作成しなければならないものではないため、自社の現状を考慮して作られてはどうかと思います。