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入社している社員について徴収する必要はあるでしょうか。また会社の代表からも徴収しなければいけないのでしょうか。

公開日:2014/01/20
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入社時の従業員への同意書を作成したのですが、既に入社している社員について徴収する必要はあるでしょうか。

またその場合、会社の代表からも徴収しなければいけないのでしょうか。

従業員の個人情報を、御社で保有しているのであれば、必要となります。

事業者の組織内で直接間接に事業者の指揮監督を受けて業務に従事している者、例えば正社員,契約社員,嘱託社員,パート社員,アルバイト社員等のほか,取締役,執行役,理事,監査役,監事,派遣社員等を含む方からの同意書の徴収が必要となります。

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  • 提供年数:2000年から現在までの25年間
  • 利用者数:5,000件以上
  • 提供先業種:各種企業及び団体、ISOコンサルタント、審査員、審査員研修機関など

監修・協力

  • 提携コンサルタント:ISO27001(ISMS)、プライバシーマーク(Pマーク)、ISO9001