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入社している社員について徴収する必要はあるでしょうか。また会社の代表からも徴収しなければいけないのでしょうか。

公開日:2014/01/20
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入社時の従業員への同意書を作成したのですが、既に入社している社員について徴収する必要はあるでしょうか。

またその場合、会社の代表からも徴収しなければいけないのでしょうか。

従業員の個人情報を、御社で保有しているのであれば、必要となります。

事業者の組織内で直接間接に事業者の指揮監督を受けて業務に従事している者、例えば正社員,契約社員,嘱託社員,パート社員,アルバイト社員等のほか,取締役,執行役,理事,監査役,監事,派遣社員等を含む方からの同意書の徴収が必要となります。

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執筆・監修:ISM Web store サポート

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