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経済産業省ガイドライン

更新日:2019/09/19 (公開日:2008/02/25)
※本記事は、ISM Web store が作成・検証したものです。

この記事は、内容が古い可能性がありますのでご注意ください。

経済産業省ガイドラインでは、

a)最終退出時の社内点検(施錠確認等)の記録を残し、定期的に確認すること
b)最初に出社した人と最後に退社した人の記録を残し、定期的に確認すること
c)個人情報を格納した情報システムへのアクセスログを取得し、定期的に確認すること

といったことは、通常行われているものと考える。もっとも、これらは安全管理措置とも重なるので、そちらで定めておけばよい。
と書かれています。

・よって、やはり毎日のことで面倒でも、このあたりは書類に残さなければならないのでしょうか?
・安全管理措置とは、どの規程でうたうのが、ベストですか?

経済産業省ガイドラインでの安全管理措置は”組織的”、”人的”、”物理的”、”技術的”の4つに分類されており、ご質問の
 a)最終退出時の社内点検(施錠確認等)の記録を残し、~
 b)最初に出社した人と最後に退社した人の記録を残し、~
 c)個人情報を格納した情報システムへのアクセスログを取得し、~
については、物理的安全管理措置(弊社の雛形ではB10 物理的・環境的管理規程が該当)として定めると良いと思います。

また、毎日のことで面倒かもしれませんが、問題(個人情報の漏洩)が発生した場合の監査証跡(ログ)の意味合いもありますので書類(記録)として残すようにして下さい。

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執筆・監修:ISM Web store サポート

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