Pマーク申請に必要なこと全網羅|審査の流れ・条件・費用を解説
プライバシーマーク(Pマーク)の取得を検討し始めた際、まず把握しておきたいのが「審査に関する事項」と「自社がどのくらいの費用区分に該当するか」です。
公式であるJIPDEC(日本情報経済社会推進協会)のホームページには詳細な情報が掲載されていますが、専門用語が多く、全体像をパッと把握するのは少し大変かもしれません。
そこで本記事では、Pマークの審査に関する事項と、審査費用を左右する「企業規模の区分基準」について、要点だけをギュッと絞って分かりやすく解説します。
特に、「申請までに絶対にやっておかなければならないこと」や「実務上で見落としがちな重要ポイント」などもまとめていますので、ぜひ参考にしてください。
【この記事でわかること】
- Pマーク申請の具体的な流れとステップ
- 申請前に必須となる前提条件
- 業種や本社所在地に応じた申請先の決まり方
- 初回申請・更新にかかる審査費用と企業規模の区分基準
1. 申請書類の作成と申請(構築・運用の実績が必要)
プライバシーマーク(Pマーク)の申請は、ISOやISMSのように「認証活動の開始と同時」に申請することはできません。システムを構築し、実際に運用した実績(教育や監査の記録など)を揃えた上で申請する必要があります。
申請時には、主に以下の書類や実施記録の提出を求められます。
- プライバシーマーク付与認定申請チェック表及び申請書
- 会社概要、実在を証する公的書類(登記簿謄本など)
- 取扱う個人情報の概要
- PMS(個人情報保護マネジメントシステム)文書一式
- 個人情報を特定した台帳、いわゆる「個人情報管理台帳」の運用記録のコピー
- 「リスク分析結果」のコピー
- 教育および内部監査、マネジメントレビューの実施記録
※最新の申請書類一式は、JIPDECのホームページからダウンロードできます。
2. 申請先
申請書類の提出先は、業種、あるいは本社の所在地によって決まります。
- ① 保健・医療・福祉分野の事業者の場合
- 一般財団法人医療情報システム開発センター [MEDIS-DC]
- ② 上記①に該当せず、以下の審査機関の会員等となっている事業者の場合
- 一般社団法人情報サービス産業協会 [JISA]
- 一般社団法人日本マーケティング・リサーチ協会 [JMRA]
- 公益社団法人全国学習塾協会 [JJA]
- 一般社団法人全日本冠婚葬祭互助協会 [全互協]
- 一般社団法人日本グラフィックサービス工業会 [JaGra]
- 一般社団法人日本情報システム・ユーザー協会 [JUAS]
- 一般財団法人日本データ通信協会 [デ協]
- 一般社団法人ソフトウェア協会 [SAJ]
- 一般社団法人日本印刷産業連合会 [日印産連]
- 一般財団法人放送セキュリティセンター [SARC]
- 一般社団法人モバイル・コンテンツ・フォーラム [MCF]
- 一般財団法人日本エルピーガス機器検査協会 [LIA-AC]
- ③ 上記①及び②に該当せず、本社の登記上所在地の場合
- 北海道
一般社団法人北海道IT推進協会 [DPJC] - 青森県、秋田県、山形県、岩手県、宮城県、福島県、新潟県 、茨城県 、栃木県
特定非営利活動法人MISEC [MISEC] - 愛知県、岐阜県、三重県、富山県、石川県、静岡県 、長野県
一般社団法人中部産業連盟 [中産連] - 大阪府、京都府、福井県、滋賀県、兵庫県、奈良県、和歌山県
一般財団法人関西情報センター [KIIS] - 広島県、岡山県、山口県、島根県、鳥取県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県
特定非営利活動法人中四国マネジメントシステム推進機構 [中四国MS機構] - 福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県
公益財団法人くまもと産業支援財団 [KPJC]
- 北海道
- ④ 上記①~③のいずれにも該当しない場合
- 一般財団法人日本情報経済社会推進協会 [JIPDEC]
3. 申請書類の受理と書類審査
提出した書類の形式チェック(受理審査)が行われた後、形式や申請資格を満たしていれば、PMS規程類(内部規程やマニュアル)の整備状況をチェックする「書類審査」へと進みます。
💡 審査を通過するための重要な前提条件(申請までに必須なこと)
- 個人情報保護管理者の指名と、適切な推進体制の整備
- 申請までに1回以上、全従業者へのPMS周知徹底(教育・研修等)の実施
- 申請までに1回以上、個人情報保護状況の内部監査の実施
- 個人情報保護に関する苦情・相談窓口の常設と、外部(消費者等)への明示
- 漏えい等を防ぐための適切な安全管理措置の導入(物理的・技術的対策など)
- 外部へ個人情報を委託・提供する際の、適切な保護措置(契約締結など)
4. 現地調査
書類審査を通過すると、審査員が実際に企業(オフィス)を訪問する「現地調査」が行われます。主に以下の4つのステップで進行します。
- 代表者へのインタビュー:
経営層の個人情報保護に対する理解や方針の確認 - 運用状況の確認:
個人情報保護管理者や各部門責任者へのヒアリング - 現場での実施状況の確認:
オフィス内の施錠管理、PCのセキュリティ、書類の保管状況などの実地確認 - 総括:
指摘事項(改善が必要な点)の伝達
5. 認定可否の決定・通知と使用許諾証の交付
現地調査での指摘事項に対して「改善報告書」を提出し、問題がないと認められると、JIPDEC(または審査機関)内の審査会にて付与認定の可否が最終決定され、結果が通知されます。
認定されると「使用許諾契約」を締結し、Pマークの使用許諾証が交付されます。Pマークの有効期間は2年間です。ISOやISMSと同様に「更新審査」を受ける必要があります。(ISOやISMSの有効期間は3年間)
初回申請・更新にかかる費用と企業規模の区分
① 取得・更新にかかる費用
Pマークの取得・更新にかかる費用(申請料・審査料・マーク使用料)は、企業の規模(小規模・中規模・大規模)によって一律に決められています。
| 種別 | 小規模 | 中規模 | 大規模 |
|---|---|---|---|
| 申請料 | 57,200 (57,200) | ||
| 審査料 | 226,600 (134,200) | 518,100 (345,400) | 1,094,500 (749,100) |
| 付与登録料 | 52,800 (52,800) | 115,500 (115,500) | 231,000 (231,000) |
| 合計 | 336,600 (244,200) | 690,800 (244,200) | 1,382,700 (244,200) |
- ※( )内は更新時の料金
- ※上表は、プライバシーマーク推進センターが運営するWebサイトで掲載されている料金表(2026年10月1日~)を引用したものです。業種により詳細な分類があります。
- ※現行の料金は、こちら(費用)をご確認ください。
② 企業規模の区分基準
株式会社(特例有限会社含む)、合同会社、事業協同組合など、資本金の額または出資の総額が登記されている事業者は、以下の規模分類に従います。
一方、一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人、特定非営利活動法人、学校法人、社会福祉法人、弁護士法人などの「士」業法人、合名会社、合資会社、民法上の組合、個人事業主など、資本金の額または出資の総額が登記されていない事業者は、従業者数と業種のみで判断します。
| 業種分類 | 小規模 | 中規模 | 大規模 |
|---|---|---|---|
| 製造業・その他 | 2~20人 | 3億円以下または 21~300人 | 3億円超かつ 301人~ |
| 卸売業 | 2~5人 | 1億円以下または 6~100人 | 1億円超かつ 101人~ |
| 小売業 | 2~5人 | 5千万円以下または 6~50人 | 5千万円超かつ 51人~ |
| サービス業 | 2~5人 | 5千万円以下または 6~100人 | 5千万円超かつ 101人~ |
- ※資本金の額または出資の総額の区切りおよび従業者数の区切りは中小企業基本法に基づいています。
- ※業種分類は、「日本標準産業分類(総務省)」に基づいたプライバシーマーク独自の分類です。
- ※従業者数は、JIS Q 15001および「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)」で定める「従業者」の数であり、中小企業基本法でいう「従業員」とは異なります。
- ※その他、詳細はこちら(費用)をご確認ください。
6. 更新審査について
2年ごとの更新時には、初回とほぼ同様の手続き(書類審査・現地調査)を行うことになります。更新時にも申請料、審査料、マーク使用料が必要です。
※料金改定が行われる場合があるため、申請前には必ずJIPDEC公式ホームページにて最新情報をご確認ください。
7. よくある質問
当社のサポート窓口には、以下のようなご相談も寄せられています。
- Q. Pマークの新規申請時に内部監査は必須ですか?また外部委託しても大丈夫ですか?
- A. 内部監査を外部の専門家に依頼することは可能です。ただし、内部監査の外注は「委託先の監督」に該当するため、通常の業務委託と同様に選定・評価・契約のプロセスが必要となります。
→ Pマークの新規申請時に内部監査は必須ですか?また外部委託しても大丈夫ですか?はこちら - Q. Pマーク申請後に事務所を移転する場合、申請書類の修正や再送付は必要ですか?
- A. 審査機関への届出(変更報告)が必要になるとともに、移転先の新事務所に合わせたPMSの更新・運用が不可欠です。
→ Pマーク申請後に事務所を移転する場合、申請書類の修正や再送付は必要ですか?はこちら - Q. プライバシーマーク付与審査の申請にあたり就業規則は必要ですか?
- A. 多くの場合は就業規則に罰則に関するルールが記載されているので、そこを利用することが多いだけで、就業規則である必要はありません。
→ プライバシーマーク付与審査の申請にあたり就業規則は必要ですか?はこちら
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