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1シートで理解するマイナンバー制度

2016/06/13 (2019/09/26)
Pマーク解説資料.  4,853 views

1シートで理解するマイナンバー制度

平成27年10月から、日本国に住民票を有する全ての人に、1人1つのマイナンバー(個人番号)が通知され、平成28年1月から、順次、社会保障、税、災害対策の行政手続でマイナンバーが必要になった「マイナンバー制度」。
その「マインナンバー制度」を、1シートでまとめて、上図のように図解してみました。

マイナンバー制度とは?

マイナンバーは、住民票を有する全ての方に1人1つの番号を付して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるものです。

マイナンバーは、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平かつ公正な社会を実現する社会基盤であり、期待される効果としては、大きく3つあげられます。

1つめは、所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなるため、負担を不当に免れることや給付を不正に受けることを防止するとともに、本当に困っている方にきめ細かな支援を行えるようになります。(公平・公正な社会の実現)
2つめは、添付書類の削減など、行政手続が簡素化され、国民の負担が軽減されます。また、行政機関が持っている自分の情報を確認したり、行政機関から様々なサービスのお知らせを受け取ったりできるようになります。(国民の利便性の向上)
3つめは、行政機関や地方公共団体などで、様々な情報の照合、転記、入力などに要している時間や労力が大幅に削減されます。複数の業務の間での連携が進み、作業の重複などの無駄が削減されるようになります。(行政の効率化)

※参考サイト

マイナンバー(個人番号)は誰がどのような場面で使うの?

マイナンバーは社会保障、税、災害対策の中でも、法律や自治体の条例で定められた行政手続でしか使用することはできません。(2016年1月現在)
このため、国民は、年金・雇用保険・医療保険の手続、生活保護・児童手当その他福祉の給付、確定申告などの税の手続などで、申請書等にマイナンバーの記載を求められることとなります。

税や社会保険の手続きにおいては、事業主や証券会社、保険会社などが個人に代わって手続きを行うこととされている場合もあるため、勤務先や証券会社、保険会社などの金融機関にもマイナンバーの提出を求められる場合があります。

また、民間企業は、従業員の健康保険や厚生年金の加入手続を行ったり、従業員の給料から源泉徴収して税金を納めたりしています。
証券会社や保険会社等の金融機関でも、利金・配当金・保険金等の税務処理を行っています。

これらの手続を行うためにマイナンバーが必要となるため、企業や団体にお勤めの方や金融機関とお取引がある方は、勤務先や金融機関にご本人やご家族のマイナンバーを提示する必要があります。

民間企業が外部の方に講演や原稿の執筆を依頼し、報酬を支払う場合、報酬から税金の源泉徴収をしなければいけません。そのため、こうした外部の方からもマイナンバーを提供してもらう必要があります。

事業者における対応は?

事業者は、行政手続などのため、従業員などのマイナンバーを取り扱います。
社会保険の手続や源泉徴収票の作成などにおいて、従業員などからマイナンバーの提出を受け、書類などに記載します。

マイナンバーには、利用、提供、収集・保管の制限があります。
マイナンバーの利用、提供、収集・保管は、法律(「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」の第九条利用範囲)において、社会保障、税及び災害対策に関する事務を行う場合に限定されています。
よって、事業者は、社会保険の手続や源泉徴収票の作成などのために必要がある場合に限り、マイナンバーを扱うこととなります。

マイナンバーを扱う必要がなくなった場合は、マイナンバーをできるだけ速やかに廃棄又は削除しなければなりません。

マイナンバーの適切な安全管理措置に組織としての対応が必要です。(「第三十三条 個人情報取扱事業者でない個人番号取扱事業者が保有する特定個人情報の保護」)
事業者は、マイナンバー及び特定個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の適切な管理のために、従業者を監督し、必要かつ適切な安全管理措置を講じなければなりません。
また、事業者は、委託先に対する法律上の監督責任があります。(「第十条 再委託」「第十一条 委託先の監督」)
マイナンバーを扱う事務の委託を受けた者が再委託を行うには、委託者の許諾を得る必要があります。