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「個人情報保護法」の改正内容とスケジュール

2015/09/14
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2015年4月、内閣官房から「個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律案」が公表されました。

今回の改正において、以下のような内容が追加・変更されています。

  • 個人情報の定義の明確化
  • 人種、信条、病歴等が含まれる個人情報について本人同意を得て取得することを原則義務化。第三者提供の特例(オプトアウト)を禁止
  • 個人識別できないように加工した個人情報の加工方法と事業者による取扱いについての規律
  • 個人情報保護指針の作成には、消費者の意見等を聴くとともに個人情報保護委員会に届出。
  • トレーサビリティの確保(名簿屋対策)
  • 不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用する行為を処罰(名簿屋対策)
  • 内閣府の外局として個人情報保護委員会を新設
  • 日本国内の個人情報を取得した外国の個人情報取扱事業者についても個人情報保護法を原則適用
  • 個人情報保護委員会の規則に則った方法や認めた国、または本人同意により外国への第三者提供が可能
  • オプトアウト規定による第三者提供をしようとする場合、データの項目等を個人情報保護委員会へ届出
  • 取得時の利用目的から新たな利用目的へ変更することを制限する規定の緩和
  • 取り扱う個人情報が5,000人以下であっても本法を適用

2016年(H28年)の「個人情報保護委員会」設置を受け、委員会規則・ガイドライン等の策定され、2017年(H29年)より「改正個人情報保護法」が全面施行される計画となっています。

個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律案

個人情報の保護に関する法律 及び 行政手続にお ける特定の個人を識別するための番号の利用等に 関する法律の一部を改正する法律案