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「情報資産台帳」の入手先は、資産入手時か、資産価値を持つようになった後か。

2017/12/19
ISMS全般.  2,929 views

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「情報資産台帳」の入手先欄について質問があります。

入手先とは資産を初めて入手したときの入手先でしょうか?
それとも資産が資産として価値を持つようになった後の入手先でしょうか?

弊社の「情報資産台帳」には、年末調整書類である「扶養控除申告書」が載っており、今まで入手先は「各自作成」となっておりました。
ところが「情報資産台帳」の見直しを実施したところ、「扶養控除申告書」の用紙は経理部から渡されるので、入手先は「経理部」ではないかとの意見が出ました。
経理部から渡された時の「扶養控除申告書」には、弊社の会社名及び法人番号のみ記載されている状態です。
この時点で資産としての価値はないと思います。

「情報資産台帳」の記入例には「扶養控除申告書」のようなものは記載されていませんが、御社の「プライバシーマーク取得支援パッケージ」の「個人情報管理台帳」の記入例の「個人情報管理台帳(全社パターン)」シートには、年末調整の「給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書」が載っており、取得元は「本人」となっております。
このことから、取得元(=入手先)は、資産が資産として価値を持つようになった後の入手先であると解釈してよろしいでしょうか?

ご質問者様の解釈で正しいと思います。

申告書などは単なる様式であり、資産台帳の入手先としては、各自(本人)が作成(個人情報等を記載)してから情報資産となるため、各自作成または本人となります。

「扶養控除申告書」に記載されている「法人番号」においても、個人番号(マイナンバー)と異なり、原則として公表され、誰でも自由に利用できるものなので、情報資産に該当しません。